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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第78条(仮釈放者の不定期刑の終了)

地方委員会は、不定期刑に処せられ、仮釈放を許されている者であって、仮釈放前又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、少年法第五十九条第二項の規定にかかわらず、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。 2 第四十六条第二項の規定は、前項の決定について準用する。