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行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号

第5条(審査請求書の送付)

法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。