公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第9条(人口に比例しない議員の定数) 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。