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行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号

第6条(弁明書の提出)

弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。 2 法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。