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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第7条(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)

第四条及び第五条第一項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。