行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号
第3条(代表者等の資格の証明等)
審査請求人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2 審査請求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。 この場合において、第一項中「次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査請求人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。