行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号 第12条(代理人による審査請求) 審査請求は、代理人によってすることができる。 2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。