公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第41条(投票所の告示) 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。