最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号
第25条(選挙の投票を行わない場合)
公職選挙法第百条第一項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は行う。
前項の場合における審査の投票及び開票に関しては、第十二条第一項、第十三条、第十六条の二第一項本文、第十九条第一項及び第二十条の規定にかかわらず、公職選挙法第三十七条第一項、第二項、第五項及び第七項、第三十九条から第四十一条まで(これらの規定を同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第二項及び第五項並びに第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。 この場合において、同法第四十一条第一項中「選挙の期日から少くとも五日前に」とあり、及び同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する同法第四十一条第一項中「選挙の期日の公示又は告示の日に」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
前項の投票においては、第十二条第二項の規定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人二人を選任しなければならない。
第二項の開票においては、第十九条第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合を除き、開票管理者は、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人三人を選任しなければならない。