最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号 第12条(投票に関する事務の担任) 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。