公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第23の7条(在外選挙人証の記載事項等)
在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 選挙人の氏名及び生年月日 二 選挙人の国外における住所 三 その他総務省令で定める事項
2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3 前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4 第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。
5 第二十三条の四第一項及び第二項の規定は、第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。 この場合において、同条第一項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出の内容」と、同条第二項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出をする者」と、「法第三十条の五第一項の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、総務省令で定めるところにより、第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。