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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号

第6条(電子情報処理組織による申請等)

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第二十三条第一項を除き、以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。 2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。 3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。 5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。 6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。 この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70の9条 準用 不当景品類及び不当表示防止法 第45条 (電子情報処理組織の使用) 準用 信託業法施行令 第7条 (管理型信託会社等の登録の更新の手数料) 引用 地方自治法 第138の2条 引用 戸籍法 第130条 引用 古物営業法 第19条 (品触れ) 引用 質屋営業法 第20条 (品触れ) 引用 地方税法 第72の25条 (中間申告を要しない法人の事業税の申告納付) 引用 地方税法 第72の26条 (事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付) 引用 地方税法 第177の12条 (種別割の徴収の方法の特例) 引用 地方税法 第747の2条 (地方税関係申告等の特例) 引用 地方税法 第747の4条 (地方税関係通知の特例) 引用 公職選挙法施行令 第23の7条 (在外選挙人証の記載事項等) 引用 医師法施行令 第12条 (臨床研修修了の登録等に関する手数料) 引用 歯科医師法施行令 第12条 (臨床研修修了の登録等に関する手数料) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第42の2の2条 (支払調書等の提出の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4の4条 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供) 引用 租税特別措置法 第97条 (電子申請等証明書の交付) 引用 租税特別措置法施行令 第54条 (電子申請等証明書の交付) 引用 じん肺法施行規則 第38条 (電子情報処理組織による申請書の提出等) 引用 薬剤師法施行令 第6条 (登録の消除) 引用 薬剤師法施行令 第10条 (免許証の返納) 引用 国税通則法施行令 第42条 (納税証明書の交付手数料) 引用 労働安全衛生規則 第100の2条 (電子情報処理組織による申請書の提出等) 引用 石油コンビナート等災害防止法施行令 第43条 (確認手数料) 引用 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第10条 (適用除外) 引用 アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第3条 (商用渡航カードの交付の申請) 引用 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第1条 (趣旨) 引用 経済センサス活動調査規則 第15条 (電子情報処理組織による調査票の送付、回収又は提出の手続等) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第52条 (写しの送付に要する費用の納付の方法) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第60条 (行政機関への手数料の納付の方法) 引用 住宅宿泊事業法施行令 第2条 (住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料) 引用 経済構造実態調査規則 第13条 (電子情報処理組織による調査票の送付又は回収の手続等) 引用 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第13条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出) 引用 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第15条 (特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出) 引用 旅券法施行規則 第1条 (申請等の方法) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則