経済センサス活動調査規則平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
第15条(電子情報処理組織による調査票の送付、回収又は提出の手続等)
次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行い、又は行わせることができる。 一 第十条第一項及び第十二条第一項の規定による調査票の送付、回収又は提出の手続 二 第十条第二項及び第十二条第二項の規定による調査票の送付、回収又は提出の手続 三 第十三条第二項の規定による調査票の提出の手続 四 第十三条第三項の規定による調査票の提出の手続
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、第十二条第一項及び第二項の規定により報告すべき事項を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。