経済センサス活動調査規則平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
第12条(報告の義務及び方法)
次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査に当たっては、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 第十条第一項の表一の項第一欄に掲げる調査事業所 一の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 一の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体に関する調査事項及び一の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、調査員による当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えること又は市町村長に当該調査票を提出すること。 二 第十条第一項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。 三 第十条第一項の表三の項第一欄に掲げる調査事業所 三の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び三の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。 四 第十条第一項の表四の項第一欄に掲げる調査事業所 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。 五 第十条第一項の表五の項第一欄に掲げる調査事業所 五の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び五の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。 六 第十条第一項の表六の項第一欄に掲げる調査事業所 六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主 六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。 七 第十条第一項の表七の項第一欄に掲げる調査事業所 七の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 七の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業又は外国の法人に関する調査事項及び七の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項 調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。
2 乙調査に当たっては、調査事業所の事業主が、第六条第一項第二号に掲げる事項について、調査票に記入し、次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該各号に定める者に当該調査票を提出することにより、報告しなければならない。 一 国の調査事業所 総務大臣及び経済産業大臣 二 都道府県の調査事業所 都道府県知事 三 市町村の調査事業所 市町村長 四 特別地方公共団体の調査事業所 都道府県知事又は市町村長
3 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。