経済センサス活動調査規則平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
第10の2条(事務の委託)
都道府県知事は、経済センサス活動調査に関する事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、複合商業施設等について、調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
2 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条第二項 統計調査員は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の調査実施上の指導を受けて、 第十条の二第一項に掲げる施設を管理し、又は運営する法人その他の団体のうち同項の規定により調査員が行うこととされている事務を委託された者(以下「委託管理団体」という。)は、 担当調査区(第八条の二第一項の規定により設定された調査区のうち市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。) 担当調査区のうち当該委託管理団体が管理し、又は運営する施設 担当調査区内 担当調査区のうち当該委託管理団体が管理し、又は運営する施設内 第七条第五項 統計調査員を設置した 委託を行った 統計調査員の氏名 委託管理団体の名称 第八条の見出し 統計調査員の身分を示す証票 委託管理団体証 第八条第一項 市町村長 都道府県知事 統計調査員 委託管理団体 その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票 委託管理団体証 第八条第二項 統計調査員 委託管理団体に所属し、指名された者 証票 委託管理団体証 第十条第一項の表一の項第二欄 調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この条、第十二条第一項及び第十三条第一項において同じ。) 委託管理団体に所属し、指名された者 第十条第一項の表一の項第四欄 調査員 委託管理団体に所属し、指名された者 第十条第一項の表一の項第五欄 調査員 委託管理団体に所属し、指名された者 第十二条第一項の表一の項第四欄 調査員 委託管理団体に所属し、指名された者 第十三条第一項 統計調査員 委託管理団体 調査員 委託管理団体に所属し、指名された者 第十三条第二項 統計調査員 委託管理団体