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経済センサス活動調査規則平成二十三年総務省・経済産業省令第一号

第8条(統計調査員の身分を示す証票)

市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。 2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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なし