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経済センサス活動調査規則平成二十三年総務省・経済産業省令第一号

第10条(調査の方法及び期間)

次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により調査票を配布し又は送付し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査票を取集し又は回収することにより行う。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 一 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの、外国の法人の調査事業所(調査用名簿に記載されていないものに限る。)及び法人以外の団体の調査事業所 イ 調査用名簿に記載されていないもの ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 個人の経営に係る調査事業所として調査用名簿に記載されていること又は従業者数が三百人未満である調査事業所として事前名簿に記載されていること。 (3) 指定企業(調査用名簿に記載されている調査事業所を有する企業のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の調査事業所でないこと。 ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 個人の経営に係る調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (3) 指定企業の調査事業所でないこと。 ニ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この条、第十二条第一項及び第十三条第一項において同じ。) 一の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を配布すること。 調査員又は市町村長 一の項第一欄に掲げる調査事業所から、調査員にあっては調査票を取集すること、市町村長にあっては調査票を回収すること。 二 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ホ 同一の市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ヘ 前項第一欄ハに掲げる調査事業所でないこと。 総務大臣及び経済産業大臣 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 市長(特別区の長を含む。以下同じ。) 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 三 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 従業者数が三百人以上である調査事業所として事前名簿に記載されていること。 ニ 所在地が市の区域に属すること。 総務大臣及び経済産業大臣 三の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 市長 三の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 四 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ホ 同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の市の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ヘ 一の項第一欄ハに掲げる調査事業所でないこと。 総務大臣及び経済産業大臣 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 都道府県知事 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 五 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 従業者数が三百人以上である調査事業所として事前名簿に記載されていること。 ニ 所在地が町村の区域に属すること。 総務大臣及び経済産業大臣 五の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 都道府県知事 五の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 六 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの イ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 (3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (4) 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 (5) 二以上の都道府県の区域にわたって調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 (6) 一の項第一欄ハに掲げる調査事業所でないこと。 ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 (3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (4) 従業者数が不明又は三十人以上である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 (5) 一の項第一欄ハに掲げる調査事業所でないこと。 ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所であること。 総務大臣及び経済産業大臣 六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 総務大臣及び経済産業大臣 六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 七 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの及び外国の法人の調査事業所(調査用名簿に記載されているものに限る。) イ 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所であること。 総務大臣及び経済産業大臣 七の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 総務大臣及び経済産業大臣 七の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 備考 この表の規定の適用については、調査用名簿に記載されている企業の調査事業所のうち、当該調査事業所を有する企業の本所又は支所となる調査事業所の所在地として調査用名簿に記載されている場所のいずれにもないものは、調査用名簿に記載されていないものとみなす。 2 乙調査は、国の調査事業所にあっては総務大臣及び経済産業大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村の調査事業所にあっては市町村長が、特別地方公共団体(特別区を除く。以下同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。 3 第一項の規定により行う甲調査は、実施年の五月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定により行う乙調査は、実施年の五月一日から九月三十日までの間においてそれぞれ行う。 4 第一項の表一の項第一欄に掲げる調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。 5 第一項の表二の項から七の項までの第一欄に掲げる調査事業所の報告義務者が調査票の送付を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て送付を受けなければならない。 6 国及び地方公共団体の調査事業所の報告義務者が調査票の送付を受けなかったときは、次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該各号に定める者にその旨を申し出て送付を受けなければならない。 一 国の調査事業所 総務大臣及び経済産業大臣 二 都道府県の調査事業所 都道府県知事 三 市町村の調査事業所 市町村長 四 特別地方公共団体の調査事業所 都道府県知事又は市町村長