石油コンビナート等災害防止法施行令昭和五十一年政令第百二十九号
第43条(確認手数料)
法第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。 事業所の種類 事業所の敷地面積 手数料の額 石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量をそれぞれ法第二条第二号イに規定する基準貯蔵・取扱量又は基準処理量で除して得た数値が共に五以上である事業所 百万平方メートル以上 四十七万六千八百円 五十万平方メートル以上百万平方メートル未満 三十八万九千百円 五十万平方メートル未満 三十万九千八百円 その他の事業所 三百万平方メートル以上 三十万九千八百円 百万平方メートル以上三百万平方メートル未満 二十四万六千二百円 百万平方メートル未満 十九万八千百円 備考 この表の上欄に掲げる事業所について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条第一項の届出をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から百円を減じた額とする。
2 法第七条第一項に規定する第一種事業所に係る法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の二分の一に相当する金額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条第一項の届出をする場合にあつては、当該金額から百円を減じた金額)とする。