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石油コンビナート等災害防止法
昭和五十年法律第八十四号
第45条
(手数料)
第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
この条文が引く先
1
引用
石油コンビナート等災害防止法
第11条
(新設等の確認)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
石油コンビナート等災害防止法
第32条
(災害対策基本法等との関係)
引用
石油コンビナート等災害防止法施行令
第43条
(確認手数料)
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