薬剤師法施行令昭和三十六年政令第十三号
第10条(免許証の返納)
薬剤師は、第六条第一項の規定により、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
2 薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
3 第六条第二項の規定による申請をした届出義務者は、遅滞なく、当該申請に係る薬剤師又は届出義務者の住所地の都道府県知事を経由して、当該薬剤師の免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により当該申請を電子情報処理組織を使用して行つたときは、都道府県知事を経由することを要しない。