薬剤師法施行令昭和三十六年政令第十三号 第1条(再教育研修修了の登録等に関する手数料) 薬剤師法(以下「法」という。)第八条の二第四項の政令で定める手数料の額は、四千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第六条第二項ただし書及び第十条第三項ただし書において「電子情報処理組織」という。)を使用する場合にあつては、三千九百円)とする。