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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第23の17条(領事官が閲覧させる文書)

法第三十条の十四第一項に規定する政令で定める文書は、第二十三条の十第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。 2 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の一日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の二日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。 3 領事官は、第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧させなければならない。