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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第101条(繰延開票の決定及び通知)

都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、天災その他避けることのできない事故により開票を行うことができないとき、又は更に開票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて開票を行わせなければならない。 2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)及び市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。 4 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第二項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

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なし