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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第3条(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)

法第十五条第一項から第四項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域については、この限りでない。 一 新たに市町村の区域の設定があつた場合 当該市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域 二 新たに市町村の区域の廃止があつた場合 当該市町村の区域の全部又は一部が新たに属した市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域 三 町村を市とし、又は市を町村とする処分があつた場合 当該処分により市とされた町村又は町村とされた市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域 四 一の市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合において当該各区域を法第十五条第五項の規定により新たに市町村の区域とみなしたとき 当該区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域 五 法第十五条第五項の規定により市町村の区域とみなしていた区域がなくなつた場合 当該区域が従前属していた選挙区の区域 六 他の都道府県の区域の全部を編入した場合 当該編入された区域