公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第109の4条(自動車の使用の公営)
法第百四十一条第七項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第百四十一条第一項の自動車(次項及び第三項において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項第二号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この条において「特定候補者」という。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額については、法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額 二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下このイにおいて「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額 ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第百条第一項又は第四項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第五項の規定による告示の日。第四項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。) ハ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
3 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第一号に定める契約と同項第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該特定候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
4 法第百四十一条第七項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)に、当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十一条第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。