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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第109の8条(ビラの作成の公営)

前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十二条第十項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前条第二項第一号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「八円六十二銭」とあるのは「八円三十八銭」と、同項第二号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「三十万千七百円と七円四十六銭」とあるのは「四十一万九千円と五円六十二銭」と、同条第三項中「八円六十二銭」とあるのは「八円三十八銭」と読み替えるものとする。