公職選挙法昭和二十五年法律第百号
第243条(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者 一の二 第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者 二 第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者 二の二 第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者 二の三 第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者 三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者 三の二 第百四十二条の四第二項(同条第三項又は第四項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第六項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者 三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者 四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者 五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者 五の二 第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者 六 第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者 七 第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者 八 削除 八の二 第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者 八の三 第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者 八の四 第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者 八の五 削除 八の六 第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者 九 第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者 十 第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。