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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第164の7条(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)

第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ演説を行う場所ごとに)、十五人を超えてはならない。 2 前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章又は第百四十一条の二第二項の規定による腕章を着けなければならない。