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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第141の3条(車上の選挙運動の禁止)

何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。 ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。