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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第20条(新聞広告掲載の手続)

衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第百四十九条第一項又は第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。 3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。 4 前三項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第二項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。 5 前二項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、第三項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第百四十九条第二項」とあるのは「第百四十九条第三項」と読み替えるものとする。 6 第一項から第三項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第二十九号様式に準じて調製し、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第二十九号様式の二に準じて作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし