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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第132の5条(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 一の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域 法第百四十二条第一項第四号の通常葉書の数 二千二百枚 六百枚 法第百四十二条第一項第四号のビラの数 六千五百枚 千八百枚 法第百四十四条第一項第三号のポスターの数 四百枚 百五十枚 法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 五人 四人 2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、法第百四十九条第四項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。