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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第132の8条(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第百四十二条第一項第七号の通常葉書の数 二百枚 六百枚 法第百四十二条第一項第七号のビラの数 六百枚 千八百枚 法第百四十四条第一項第四号のポスターの数 百五十枚 百五十枚 法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 二人 四人 2 第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。

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なし