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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第132の13条(再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)

再立候補者に係る選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出に関する法第百八十五条、第百八十九条及び第二百四十七条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて、会計帳簿に記載し、報告書を提出し、及び計算するものとする。 2 再立候補者が法第百八十条第一項の規定により新たに出納責任者を選任した場合においては、当該再立候補者が前に公職の候補者たることを辞したとき(公職の候補者を辞したものとみなされたときを含む。)、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたとき(当該届出が取り下げられたものとみなされたときを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたとき(法第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下されたときを除く。)又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたときに出納責任者又はこれに代わつてその職務を行う者であつたものが辞任し、又は解任されたものとみなして、法第百九十条の規定を適用する。

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なし