地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第252の26の2条(中核市の指定に係る手続の特例) 第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。