HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第132条

地方自治法第百八十条の四第二項に規定する同条第一項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項 二 地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項 三 職員の採用及び昇任の基準に関する事項 四 昇給の基準並びに扶養手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び旅費の支給の基準に関する事項 五 職員の意に反する休職の基準に関する事項 六 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項(同法第二十二条の五第三項において準用する場合を含む。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用、同法第二十八条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任並びに同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定による勤務延長の基準に関する事項 七 地方公務員法第三十五条の規定による職務専念義務の免除及び同法第三十八条第一項の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項