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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第222条
前編第五章の規定は、財産区について準用する。 ただし、条例で特別の定めを設けることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
地方自治法施行令
第108条
引用
地方自治法施行令
第115条
引用
地方自治法施行令
第118条
引用
地方自治法施行令
第213の6条
引用
地方自治法施行令
第214の5条
引用
地方自治法施行令
第215の5条
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