地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第105条 地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条及び第二百六条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から十日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内に、これをしなければならない。