地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第213の4条(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第百条の二から第百二条まで、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百条の二第一項 前条 第二百十三条の二 第百条の二第二項 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に 少なくともその三十日前に 第百四条第一項 第百条 第二百十三条の二 第百五条及び第百九条の三第一項 地方自治法第八十五条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項 第百九条の三第二項 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に 少なくともその三十日前に