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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第101条
二以上の普通地方公共団体の議会の解散の請求があつたときは、解散の投票は一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
地方自治法施行令
第213の4条
(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
引用
地方自治法施行令
第109条
引用
地方自治法施行令
第187条
引用
地方自治法施行令
第213の7条
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