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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第224条

市町村が第九十一条第二項及び第四項、第九十三条の二第一項、第九十四条第三項及び第四項並びに第九十五条の二の規定(第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条及び第百二十一条において準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)、第百条の二第二項、第百四条第二項、第百七条第一項第三号及び第三項並びに第百九条の三第一項及び第二項の規定(第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)並びに第百九条の三第三項(第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)において適用する普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第百六条、第百十四条及び第百十七条において準用する公職選挙法施行令の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。