地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第121条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十六条第一項 第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項 第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項 第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項 第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十六条第一項 同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 同法第七十四条第五項 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第八十六条第三項 第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 同法第七十四条の二第十項 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項