地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第94条
条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第三項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。