HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第214の2条

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会 第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会 第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) 第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者 第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内 第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内 第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項 第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに 第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合 第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 選挙権を有する者 請求権を有する者 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内 第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項 第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項 第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項 同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内 同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 選挙権を有する者 請求権を有する者 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項 第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 選挙権を有する者 請求権を有する者 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会 第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内 第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会