障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第55条(市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助)
法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第一号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。