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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の5条(地域相談支援給付費等の相談支援給付決定)

地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。 2 第十九条(第一項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。