障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第54条(地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)
法第九十四条第二項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2 法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。