障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第37条(指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)
法第五十九条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六条第三項各号列記以外の部分 第一項 第五十九条第一項 次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。) 第四号から第六号まで又は第八号から第十三号まで 第三十六条第三項第六号 第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項 第六十八条第一項 サービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人 医療機関の管理者 指定障害福祉サービス事業者の 指定自立支援医療機関(第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。)の 当該指定障害福祉サービス事業者 当該指定自立支援医療機関の開設者 第三十六条第三項第八号 第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項 第六十八条第一項 第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出 当該事業の廃止 当該指定の辞退 当該届出 当該申出 第三十六条第三項第九号 第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項 第六十六条第一項 第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項 第六十八条第一項 第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出 当該事業の廃止 当該指定の辞退 当該届出 当該申出 第三十六条第三項第十号 第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出 当該届出 当該申出 当該事業の廃止 当該指定の辞退 第三十六条第三項第十一号 障害福祉サービス 自立支援医療