HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の23条(指定地域相談支援の事業の基準)

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 2 指定一般相談支援事業者は、主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。 3 指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。