沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号
第100条(沖縄の港湾に係る特例)
沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
4 前項の規定により、国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行う港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
5 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うものとする。
6 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。
7 第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。
8 港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。
9 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
10 第六項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。 この場合において、第六項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。
11 港湾法第五十五条の二(第四項及び第八項を除く。)の規定は、第一項に規定する港湾工事によって生じた港湾施設であって、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠ふ頭を構成する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産について準用する。 この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「沖縄振興特別措置法第百条第七項」と読み替えるものとする。
12 前項の規定により読み替えて準用する港湾法第五十五条の二第一項の規定により国土交通大臣が前項に規定する行政財産の貸付けを行っている場合における同法第五十五条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百条第十一項において準用する場合を含む。第三項第四号において同じ。)」とする。
13 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」、「航行補助施設」、「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」の意義は、港湾法に定めるところによる。