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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第3条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 沖縄 沖縄県の区域をいう。 二 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 三 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。 四 国際会議等 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。 五 環境保全型自然体験活動 その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。 六 情報通信産業 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)をいう。 七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。 八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。 九 製造業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。 十 産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化(高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第七十九条第二項において同じ。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。 十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。 十二 特定国際物流拠点事業 国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。 十三 外国貨物 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。 十四 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。 十五 駐留軍用地跡地 日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「復帰協定」という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 租税特別措置法 第12条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第90の9条 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の9条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の4条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の17の3条 (沖縄の認定法人の課税の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第7の4条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第30の2条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第35の5条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第48条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第56の2条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第94条 (国の負担又は補助の割合の特例等) 引用 沖縄振興特別措置法 第100条 (沖縄の港湾に係る特例) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第1の2条 (インターネット付随サービス業) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第2条 (特定情報通信事業) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第3条 (情報通信技術利用事業) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第4条 (産業高度化・事業革新促進事業) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第4の2条 (国際物流拠点産業) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第5条 (特定国際物流拠点事業) 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第13条 (産業イノベーション促進地域の要件)